アウト・オブ・ゴッド

アウト・オブ・ゴッドとは、国際法において国家間の取引を司る際に用いられる特別な表現である。それは、意図せずに起こったストライキや天変地異などの自然現象や第三者の行為によって、当事者間の取引が支障を受けた際に、その当事者間の契約を履行できなくなった場合に司法裁判所が適用する原則である。この原則は、自然現象や第三者の行為で契約の履行が不可能になった場合、当事者間の契約を履行できなくなった場合に、当事者間の責任を免除する原則として、国際法で定められている。

例えば、互いに取引を行う 2 つの国間で署名された契約を果たす際、ストライキなどの社会騒乱により、契約を果たすことが不可能となる場合、その国間契約を履行する責任を免除するためにアウト・オブ・ゴッドという原則が適用される。また、日照時間の変動などの自然現象により、契約を果たすことが不可能となる場合にも、その国間契約を履行する責任を免除するためにアウト・オブ・ゴッドという原則が適用される。

アウト・オブ・ゴッドという原則は、契約を果たす責任を免除するために、国際法上で重要な役割を果たしている。特に、ストライキや天変地異などの自然現象、第三者の行為によって、契約の履行が不可能となった場合、当事者間の責任を免除するために、国際法で明確に規定されている。そのため、国際取引を管理する際には、アウト・オブ・ゴッドという原則を適用することが重要となっている。

タイトルとURLをコピーしました